技術士は、科学技術に関する
コンサルタントです。

 別名「企業の医者」と呼ばれており、わが国の五指に入る国家資格であると有識者から評価されています。
 技術士は、建設部門、電気・電子部門、機械部門、情報工学部門など20個の専門分野に分かれてコンサルティング活動を行っており、ちなみに当社の取締役会長 西田順生は、経営工学部門の技術士であります。

 「技術士」になるためは、「技術士法」に定められた国家試験に合格し、そして国家に登録しなければなりません。したがって、一般の人が「技術士」を名乗った場合は「技術士法」に抵触しますので処罰されます。言い換えれば、日本国が「技術士」の称号を与えることにより,その人の能力を保証しているわけです。
 また技術士は、「技術士法」という法律や「技術士倫理要綱」を遵守しなければ、業務を行ってはならない規定になっておりますので、各企業様は安心して業務の依頼が可能になっております。

ご参考:技術士法の抜粋

第44条 信用失墜行為の禁止
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条 技術士等の秘密保持義務
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第45条の2 技術士等の公益確保の責務
 技術士は、その業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。
第46条 技術士の名称表示の場合の義務
 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

社団法人 日本技術士会 
http://www.engineer.or.jp/

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